更新日 2023年07月25日
道路・公園などが都市計画決定されている区域内では、建築物を建てる際に、建築確認に先立って、都市計画法(第53条)による建築許可が必要です。
・建築の階数が2以下であること。
・地階がないこと。
・主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。
をみたす建築物で、容易に移転や除却ができるもの。
※主な構造:建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
2部提出して下さい。
添付図面 |
備考 |
付近見取り図(縮尺2,500分の1以上) |
方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設等を記載して下さい。 |
配置図(縮尺500分の1以上) |
敷地内における建築物の位置を表示して下さい。 都市計画施設の区域を表示して下さい。 |
平面図(縮尺200分の1以上) | 都市計画施設の区域を表示して下さい。 |
建築物の断面図(縮尺200分の1以上) | 2面以上、添付して下さい。 |
基礎伏図・基礎断面図(縮尺500分の1以上) | 断面図に表示がある場合は必要ありません。 |
(参考)敷地・建物求積図 | 配置図や平面図に記載がある場合は必要ありません。 |
建設部 都市・海岸整備課 都市整備係 電話 0993-22-2111(内線362・363・364)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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