更新日 2020年08月27日
第1条 この基準は,市長交際費が市長の行政執行のために外部との交際上必要な公の経費であることにかんがみ,その支出及び公開に関し一層の透明化を図るため,必要な事項を定めるものとする。
第2条 市長交際費の支出先となる個人又は団体は,次に掲げるものとする。
第3条 市長交際費の種別及び支出範囲等は,次に掲げるとおりとし,社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限度の額を支出するものとする。
第4条 市長交際費は,原則として市のホームページにおいて公開するものとし,公開する事項は,次に掲げるものとする。ただし,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第7条各号に規定する不開示情報が含まれている場合は,当該情報を公開しないことができるものとする。
第5条 市長は,市長交際費支出の内容及び金額が市民感覚とかけ離れることなく,また社会経済状況の変化等を十分に考慮した上で,この基準の適正な執行に努めるとともに,適宜見直しをするものとする。
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(単位:円)
号 | 区 分 | 支出金額等(以内) | 備 考 |
1 | 他市町村等の記念式典又は 他団体,他機関等の創立記 念式典など |
10,000 | 姉妹都市等については,別途 協議する。 |
2 | 国県等の公共施設又は民間 施設の起工式、竣工式及び 落成式など |
10,000 | 1 公共施設については, 市内等の施設に限る。 2 民間施設については, 誘致企業又は指宿市工場 等設置奨励条例(平成18年 指宿市条例第135号)の適用 を受ける施設に限る。 |
3 | 叙勲等受賞祝賀会 | 10,000 | 会費制の場合は,実費とする。 |
4 | 公共的団体の総会,大会, 行事等で案内があった場合 |
祝 酒(焼酎2本) |
規模等に応じ調整する。ただ し,10,000円を限度とする。 |
5 | 各種競技会,品評会,コン クール等の市長賞 |
10,000 | |
6 | 前各号に定めるもののほ か,市長が特に必要がある と認めた場合 |
10,000 | |
注1 会費を徴する行事等は,会費実費額とし,祝酒は贈らない。 2 祝酒に替えて,他の飲料等を贈ることができる。 3 慶祝金等の支出については,主管課から特に要請があった場合に のみ,他との均衡を図りながら対応する。 |
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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