指宿市

指宿市過疎地域持続的発展計画

更新日 2024年04月23日

過疎地域持続的発展計画とは

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)において、過疎地域に指定された市町村は、地域の持続的発展を図るため、「過疎地域持続的発展計画」を定めることができるとされており、定めた計画に基づく事業推進にあたっては、過疎対策事業債等の財政支援を受けることができます。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

人口の著しい減少に伴って地域社会の活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格のある地域の形成に寄与することを目的に制定された法律です。

指宿市過疎地域持続的発展計画

本市は、市全域が過疎地域に指定されており、これまで、「指宿市過疎地域自立促進計画」を策定し、過疎対策事業を推進してきました。

今回、新しい法律が施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「指宿市過疎地域持続的発展計画」を策定し、引き続き計画的・積極的に過疎対策事業を進めていきます。

なお、計画は新たな行政課題に対応するため、毎年度見直しを行い、必要に応じて変更を行っています。

指宿市過疎地域持続的発展計画_R5.3変更版.pdf

お問い合わせ先

企画政策課企画係
電話:0993-22-2111

ホーム
市政情報
計画施策
計画施策
└ 指宿市過疎地域持続的発展計画

[2] ページ上部へ戻る
[0] トップページへ戻る

指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。


Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.