指宿市

指定管理者制度

更新日 2019年03月31日

指定管理者制度とは、市民の皆さんが利用される「公の施設」について、その管理運営を行う民間事業者やNPO法人等を「指定管理者」として指定し、施設の運営を行う制度です。
「公の施設」とは、公共の福祉を増進するために市など地方公共団体が設置した施設のことで、体育・文化・社会福祉・観光施設など、市民の皆さんにご利用いただく身近な施設です。
多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、「公の施設」の管理運営に民間のノウハウを活用し、市民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的としています。

基本的な考え方

指定管理者制度導入指針

指定管理者制度導入施設のモニタリング指針

指定管理者の候補者選定指針

指定管理者の募集について

現在募集を行っている施設はありません。

指定管理者制度導入施設

指定管理者導入施設一覧(H31.4.1)

参考資料

指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例
指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

お問い合わせ先

指宿市 財政課 財産契約係
TEL:0993-22-2111(内線143)
FAX:0993-24-3826
Email:zaisei@city.ibusuki.jp

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