指宿市

期日前投票制度

更新日 2016年02月17日

1.当日投票

投票日当日の投票を市内31箇所の投票所で午前7時から午後6時(一部地域は午後4時)まで受け付けます。

2.期日前投票

選挙は、選挙期日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票できる仕組みです。 従来の不在者投票のうち、選挙管理委員会が指定する不在者投票所において二重封筒に入れて行っていた投票を期日前投票とし、封筒に入れることなく、投票箱 に直接投函します。

投票対象者

投票期日に仕事や用務があるなど従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。従って、投票の際には従来の不在者投票と同じく一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。(宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載してあります。)

投票場所

指宿市役所指宿庁舎、山川文化ホール及び指宿市役所開聞庁舎

投票期間

選挙期日の公示日(告示日)の翌日から、選挙期日の前日までです。
(山川文化ホールと指宿市役所開聞庁舎については、期間が短縮される場合があります。)

投票時間

午前8時30分から午後8時までです。
(山川文化ホールと指宿市役所開聞庁舎については、時間が変更になる場合があります。)

お問い合わせ先

選挙管理委員会選挙管理係 電話0993-22-2111(内線114)

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指宿市役所

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TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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