更新日 2023年11月06日
地方公共団体の財政破たんを未然に防止するため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から施行されました。
地方公共団体は、毎年度、財政の健全化判断比率である4指標と公営企業ごとの資金不足比率を監査委員の審査を受けた上で、議会に報告し、公表することとされています。
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