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後期高齢者医療保険料

更新日 2023年04月14日

後期高齢者医療保険制度とは、少子高齢化が進み、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい独立した制度であり、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方に対する制度です。
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者のみなさまが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が5割負担、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)が4割を負担し、残りの1割を被保険者のみなさまに納めていただく保険料で負担します。

運営主体

安定的な制度運営のため鹿児島県内の全市町村が加入する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)」により運営されます。
ただし、被保険者証交付や医療費支給申請の受付、保険料の通知・徴収等の事務は市町村が行います。

【広域連合の役割】保険料の決定、医療の給付
【市町村の役割】各種届出の受付、保険料の徴収、保険証の交付

対象者

・75歳以上のすべての方(生活保護受給者を除く)
・一定の障害のある65歳以上~74歳以下の方で、広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療保険とこれまでの医療保険を選択することができます。なお、途中での加入、離脱も可能です。

保険料

保険料は、広域連合が金額を計算し、賦課決定します。市町村では、その金額の通知および徴収を行います。
このため、県内で住所異動をされた場合、1年間の保険料額は変更ありませんが、徴収される額は居住されたそれぞれの市町村で月割により支払うことになります。(県外への住所異動は保険料額も変わります。)

保険料の計算

保険料の賦課期日は、4月1日です。
毎年7月にその年の4月から翌年3月までの保険料を決定します。
保険料は、前年中の所得に対して算定される【所得割額】と被保険者1人に対して算定される【均等割額】を合計した金額です。ただし、保険料賦課限度額が上限となります。
※保険料を計算するための【所得割率】と【均等割額】及び【年間保険料上限額】は、2年ごとに見直されます。

保険料 = 所得割額 + 均等割額 <各項目の賦課基準および計算方法>
【所得割額】...(前年中の総所得金額等-43万円)×所得割率10.88%
【均等割額】...被保険者1人当たり 56,900円
【保険料賦課限度額】...66万円

※上記「43万円」は合計所得金額が2,400万円以下の場合の控除額です。2,400万円を超える場合は、控除額が段階的に減り、2,500万円を超えると控除額は0円になります。

低所得者に対する軽減

前年中の所得が、次に該当する場合は保険料が軽減されます。

【均等割額の軽減】

世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等が、下の表の場合は均等割額が減額されます。ただし、賦課期日が属する年の1月1日時点で65歳以上の方の公的年金の所得は、15万円(上限)を控除した額です。

世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円
+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
7割 17,000円
43万円+(29万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割 28,400円
43万円+(53.5万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割 45,500円

※令和5年度から5割軽減、2割軽減の所得基準額が改正されました。 (所得基準:5割軽減 28.5万円を29万円に、2割軽減 52万円を53.5万円に改正)

※給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える方(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方の数の合計数
※下線部は同じ世帯に給与または年金所得者である被保険者が2人以上いる場合に適用します。
※世帯主と世帯の被保険者全員の所得が確定していないと、この軽減は受けられません。
※軽減判定の基準日は、毎年4月1日(資格取得日が4月1日以降の場合は、資格取得日)です。
※譲渡所得による特別控除がある場合は、特別控除前の所得金額で軽減判定します(所得割額の算定は特別控除後の額を適用)。
※専従者給与は、支払者の所得に繰り戻して計算します。

被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療保険へ加入する直前まで、被用者保険(協会けんぽや共済組合など)の被扶養者であった方は、負担軽減のための措置として、所得割額が免除されます。
また、均等割額が資格取得後2年を経過する月までの間に限り5割軽減され、年間の保険料が28,400円となります。
※ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、上表の均等割の軽減(7割軽減)が優先されます。

保険料の変更

保険料は、次の事由があったとき変更されることがあります。なお、資格の取得喪失は月割で変更し、所得額等の変更は年額が変更されます。

【資格取得】75歳到達や転入などにより資格を取得したとき。
【資格喪失】県外への転出や死亡などにより資格を喪失したとき。
【変 更】修正申告などにより所得額に変更があったとき。
【月割計算】資格取得のときは取得月から、資格喪失のときは喪失月の前月までで計算します。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、原則として年金引きによる納入(特別徴収)ですが、年金引きができない場合や年金引きを中止している場合は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)になります。
※特に制度加入後しばらく(概ね6ヶ月から1年)は、必ず普通徴収となりますのでご注意ください。

【納付方法および納付月】

特別徴収:4月から翌年2月の年金支給月(6回)に年金引きされます。(ご自分で納付する必要はありません)
普通徴収:7月から翌年2月までの8回で、納付書または口座振替で納付いただきます。

納付方法/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特 別 徴 収
普 通 徴 収

特別徴収

年金引きは次により実施されますが、申し出により口座振替を選択することができます。

【年金引きの対象者】

年金受給額が年18万円以上で、介護保険料との合計額が受給年金額の2分の1以下である方
※複数の年金を受給している方の場合は、年18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。

【年金引きの開始】

毎年4月と10月に開始されます。(通知は開始前の4月上旬、7月上旬に行います。)

【年金引きの停止】

保険料が減額された場合や年金が抵当に入った場合、年金の支給が停止された場合など

【年金引きから口座振替への変更】

年金引きは、「口座振替」の申し込みと「後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書」を提出することにより、口座振替に変更することができます。

≪年金引きから口座振替への変更の手順≫
1 あらかじめ金融機関で口座振替の手続きが必要です。手続き済みの方は必要ありません。
2 後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書と口座振替依頼書(写)を市役所税務課に提出してください。
○年金引きから口座振替に変更すると
所得税や住民税の申告のとき、年金引きされた保険料は引き落としされた本人の社会保険料控除にしか使えません。
ただし、口座振替により納付された場合、口座振替で納付された方が使うことができます。

※年金引きから口座振替への変更には、お手続きから3~4か月の期間が必要です。
保険料徴収方法変更申出書(後期高齢).pdf

普通徴収

【納付書や口座振替の対象者】

1 年金引きに該当しない方
2 本年度途中で被保険者となった方や所得更正のあった方
3 資格取得日より6か月未満の方
4 年金引きを中止した方(口座振替のみ対象となります)

※資格取得してから6か月経過後の10月または翌4月から、年金引きが開始されます。

【納付書での納付】

納付場所 : 納付書に記載されている金融機関及びコンビニエンスストア等で納付できます。
納 期 限 : 納付月の月末日(その日が土・日・祝日に当たるときはその翌日)

【口座振替での納付】

納付方法 : 本市指定の金融機関で口座振替ができます。
振 替 日 : 納期月の25日(土・日・祝日又は金融機関が休みに当たるときは翌営業日)
※全期振替(一括納付)の依頼をされている方は7月の振替日に引き落としされます。
申請方法 : 本市指定の金融機関の本支店で申請できます。
申請に必要なものは、通帳、通帳届出印鑑、納付書に記載されている確認番号(宛名番号)です。

※国民健康保険税を口座振替で納付されていた方も、後期高齢者医療制度へ加入された場合は、改めて口座振替の手続きが必要となります。

減免

災害などにより重大な損害を受けたことや失業等により所得が激減したことに伴い、生活が著しく困窮し保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。減免は、収入および資産、預貯金等を調査し総合的に判断して決定します。

お問い合わせ先

【保険料率・制度全般について】鹿児島県後期高齢者医療広域連合 電話099-206-1329
【保険料額・納付方法について】税務課 保険税係(7番窓口)電話0993-22-2111(内線224・225)
【納付相談について】税務課 納税係(9番窓口)電話0993-22-2111(内線231・234・236)
【口座振替について】税務課 管理係(9番窓口)電話0993-22-2111(内線232・233)

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町7番4号(鹿児島県市町村自治会館2階)
ホームページ:https://www.kagoshima-kouiki.jp
電話:099-206-1397(代表)
FAX:099-206-1395