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税制上の優遇措置など

更新日 2016年09月08日

税制上の優遇措置

所得税、住民税の所得控除

障害の程度が一定以上である場合に所得税と住民税の所得控除があります。

特別障害者控除 身体障害者手帳1 ・ 2級
療育手帳A1 ・ A2
精神保健福祉手帳1級
一般障害者控除 身体障害者手帳3~6級
療育手帳B1 ・ B2
精神保健福祉手帳2 ・ 3級

自動車税、自動車取得税の減免

障害者手帳の交付を受けている方のために使用される自動車について,自動車税・自動車取得税の減免があります。

【詳しくは、自動車税管理事務所(電話 099-261-5611)へお問い合わせください。】

本人運転 家族等運転
視覚 1~3級 4級の1 視覚 1~3級
聴覚 2 ・ 3級 聴覚 2 ・ 3級
音声 3級(喉頭摘出のみ) 音声 3級(喉頭摘出のみ)
上肢 1級 2級の1・2 上肢 1級 2級の1・2
下肢 1~6級 下肢 1 ・ 2級 3級の1
体幹 1~3級 5級 体幹 1~3級
内部 1 ・ 3級 内部 1 ・ 3級
平衡 3級 平衡 3級
肝臓 1~3級 肝臓 1~3級

障害が上記に示す等級に該当しなくても,

複数障害を有する場合は対象となることも

あります。

療育手帳 A1 ・ A2
精神保健福祉手帳 1級

[申請に必要な書類]

〇 障害者手帳 〇 自動車車検証 〇 運転免許証 〇 印鑑

〇 家族等が運転する場合は,「生計同一証明書」「常時介護証明書」

※ 「生計同一証明書」及び「常時介護証明書」は,市役所で交付を受けてください。(生計同一証明書の発行には,通院,通学,通勤等を証明する書類等が,常時介護証明書には,自動車運行計画書,誓約書,週3日以上の通院等を証明する書類等が必要です。市役所にご確認ください。)

その他の経済的負担軽減

JR運賃の割引

【詳しくは,JR乗車券販売窓口にお尋ねください。】

身体障害者手帳や療育手帳の第1種の交付を受けている方は、利用区間すべてについて介護者とともに割引になりますが、 第1種の障害者手帳の交付を受けている方が単独で乗車する場合や第2種の障害者手帳の交付を受けている方については片道100kmを超えて利用する場合で本人についてのみ割引になります。
割引率 50%

バス運賃の割引

【詳しくは,各交通事業所または販売窓口などにお尋ねください。】

県内を走る路線バスの運賃が割引されます。
第1種の障害者手帳の交付を受けている方は、介護人も割引されます(第2種の方は本人のみの割引です)。
割引率 50%

航空運賃の割引

【詳しくは,航空券販売窓口にお尋ねください。】

国内航空各社の国内定期路線の運賃が割引されます。
割引率 おおむね25%

有料道路の割引

身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合と、介護者が重度(第1種)の身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方を乗せて運転する場合に有料道路の通行料金の割引が受けられます。

割引を受けるときは、障害福祉係又は各支所健康福祉係に申請してください。
割引率 50%

NHK放送受信料の減免

全額免除:障害者手帳の交付を受けている方が属する世帯で,世帯員全員が市民税(住民税)非課税の世帯

半額免除:世帯主が視覚,聴覚の身体障害者手帳の交付を受けている方または重度(1・2級)の障害者手帳の交付を受けている方の世帯

※ 放送受信料免除申請書に,市福祉事務所長の証明を受けてからNHK鹿児島放送局へ提出してください。

お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉課障害福祉係 TEL 0993-22-2111
山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1114
開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-32-3111