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障害者差別解消法の施行について

更新日 2016年03月29日

障害者差別解消法の施行がされます。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は,平成25年6月26日に公布され,平成28年4月1日から施行されます。

この法律は,障害を理由とする差別の解消を推進し,すべての国民が障害の有無に関わりなく相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目的としています。

分野を問わず,商業その他の民間の事業所においても『不当な差別的取扱いの禁止』は法的義務に,『合理的配慮の提供』は努力義務になります。詳細については,リーフレットをご覧ください。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

リーフレット『障害者差別解消法が制定されました』

リーフレット『障害者差別解消法ができました』(わかりやすい版)

お問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 障害福祉係 電話22-2111
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話34-1114
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話32-3111