背景色変更
ページ読み上げ

家電4品目(テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機)の処分方法について

更新日 2022年06月03日

「家電4品目」とは

『家電4品目』は,下記に示す4種類の家電製品のことであり,「家電リサイクル法」により処分方法が定められているものです。

家電リサイクル法の対象となる『家電4品目』
エアコン
※室外機を含む
テレビ
(ブラウン管/液晶式/プラズマ式)
冷蔵庫
※冷凍庫を含む
洗濯機
※衣類乾燥機を含む

家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは、『特定家庭用機器再商品化法』のことで、消費者、家電小売店そして家電メーカー等がそれぞれの役割分担により、リサイクルを進めていくという法律のことです。

消費者の役割

家電小売店への適正な廃家電の引き渡しとリサイクルにかかる費用の負担が、消費者の役割となっています。

家電リサイクル法の対象品目の追加について

平成20年12月5日に、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)施行令の一部を改正する政令が公布され、「液晶式テレビ」「プラズマ式テレビ」「衣類乾燥機」が家電リサイクル法の対象品目に追加されました。

平成21年4月1日から液晶式・プラズマ式テレビと衣類乾燥機の引き取り(リサイクル)が義務付けられます。これにより、各家電メーカーは家電 リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化に必要な行為に関する料金(リサイクル料金)を設定し、これまでの対象 品目と同様に消費者が負担することとなります。

不要になった家電4品目の回収方法について

1.小売店にて新たに同種の家電を購入する場合(買替え)
→新たに家電を購入する小売店にて、不要となった家電の回収を依頼してください。

2.家電の買替えではないが、家電が不要となった場合
→過去に家電を購入した小売店にて、不要となった家電の回収を依頼してください。

3.家電の買替えではないが、過去に家電を購入した小売店が不明の場合
(小売店が廃業していた場合や、家電が贈答品のため購入店舗がわからない場合等も含みます)
→下記の家電小売店にて回収を行っておりますので、直接お問い合わせください。

指宿市内で家電リサイクル対象品(特定家庭用機器)の回収を行っている家電小売店
小売店名 住所 連絡先
ヤマダ電機 テックランド指宿店 指宿市東方8293番 0993-26-3223
ケーズデンキ 指宿店 指宿市東方8268-1 0993-23-2077

※家電リサイクル対象品(特定家庭用機器)の回収は、指宿市内の個人の方からに限ります。
事業者もしくはそれに準じる方からの回収は致しません。

消費者が支払う費用

廃家電の収集・運搬にかかる費用(収集・運搬料金)および、再商品化等にかかる費用(リサイクル料金)を負担することになっています。

※収集・運搬・リサイクル料金は異なりますので、小売店等へ直接お問い合わせください。

事務所で使用されている家電4品目について

事業所で使用されている家電4品目は,家庭用機器であれば(業務用機器でなければ),家電リサイクル法の対象となります。

家電4品目(家庭用機器)を使用している事業者の方へ[経済産業省・環境省]

引越に伴う家電4品目の処分方法について

引越をされる方へ[経済産業省・環境省より]

引越業者の方へ[経済産業省・環境省より]

建物の解体に伴う家電4品目の処分方法について

建物(家屋)を解体される方へ[経済産業省・環境省より]

建物(事業所)を解体される方へ[経済産業省・環境省より]

解体工事業者の方へ[経済産業省・環境省より]

お問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 生活衛生係 電話 0993-22-2111(内線245)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話 0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話 0993-32-3111