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国民年金から受けられるもの

更新日 2022年04月19日

老齢基礎年金

保険料納付済期間(厚生年金、共済組合の加入期間も含む)、保険料免除期間および合算対象期間(国民年金に加入しなくてもよかった期間など)を合わせて10年以上ある人が、65歳になったときに受けられます。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に、けがや病気などで後遺症になり、その障害によって国民年金の障害等級1・2級に該当する人に支給されるものです。年金を受給するための要件として、次のものがあります。

1.初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者、第3号被保険者である人、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を繰上げ請求していない人で、日本国内に住所を有している人。または20歳より前に初診日があり、そのときに何の年金にも加入していない人で、日本国内に住所を有している人。

2.保険料の納付要件を満たしている人。初診日の属する月の前々月までの期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あるか、初診日の属する月の前々月までの直近1年の保険料に未納がない人。ただし、20歳前に初診日のある病気やけがで障害の状態になった人は、保険料の納付は関係ありませんが、本人の所得制限があります。

※免除期間は納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと未納扱いとなります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中または、老齢基礎年金を受け取ることができる方(受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されるものです。年金が支給されるには、納付要件があります。

※ 死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間がの3分の2以上あるか、死亡日の属する月の前々月までの直近1年の保険料に未納がないこと。※免除期間は納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと未納扱いとなります。

※ 子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で婚姻していない子をいいます。(ただし、障害のある子どもは20歳まで対象になることがあります。)

他に、第1号被保険者の独自給付として寡婦年金、死亡一時金があります。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)