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国民年金の免除申請

更新日 2024年04月22日

国民年金の保険料免除制度

国民年金に加入している人が、失業などの経済的な理由で保険料を納めることが困難になったとき、申請して承認されると保険料が免除されます。免除には、所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「半額納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」があります。
なお、免除の申請は毎年度必要となります。
失業などを理由に申請をする場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(コピー可)が必要です。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満で所得が少なく、保険料の納付が困難な方は、納付猶予制度があります。学生でない50歳未満の人が対象で、本人と配偶者のいずれもが一定以下の所得であることが必要です。

学生納付特例制度

学生で所得が少なく、保険料の納付が困難な方は、学生納付特例制度があります。本人が一定以下の所得であることが必要です。申請には、学生証または在学証明書が必要です。

ゆとりができたら追納しましょう

保険料免除、納付猶予、学生納付特例として承認された期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。年金額を満額に近づけるために、ゆとりができたら追納しましょう。
なお、免除や学生納付特例期間の承認を受けた時から2年を過ぎて納める場合は、経過期間に応じた金額が加算されますので注意してください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)