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指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例

更新日 2016年02月14日

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨て及び犬のふん害の防止について必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、市民の快適な生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類するもので、捨てられることによってごみ散乱の原因となるものをいう。

ポイ捨て 空き缶等を回収容器又はごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。

(3)市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4)事業者 市内において、空き缶等の製造、加工、販売等を行う者をいう。
(5)公共の場所等 道路、河川、公園、広場、海岸その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所
(6)回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(7)飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(8)飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(9)犬のふん害 飼い犬のふんの放置により、公共の場所等を汚すことをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより空き缶等を散乱させないようにしなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、犬のふん害を防止し、市が実施する犬のふん害防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動により生じるポイ捨ての防止について、市民等に対する意識の啓発及び適正な回収活動を実施しなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。(ポイ捨ての禁止等)

第7条 何人も、公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
2 自動販売機により容器に収納した飲食料を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。
3 公共の場所等において印刷物を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物を回収しなければならない。
4 公共の場所等において催しを行った者は、その行った場所に散乱している空き缶等を回収しなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第8条 飼い主は、飼い犬のふんを処理するための用具を携帯するなどし、飼い犬が公共の場所等にふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰らなければならない。

(指導)

第9条 市長は、前2条の規定に違反していると認める者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(勧告)

第10条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由がなくその指導に従わないときは、当該指導を受けた者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第12条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その内容等を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者で、第11条の規定による命令を受けてこれに従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。
(1)第7条第1項の規定に違反して、公共の場所等にポイ捨てをした者
(2)第8条の規定に違反して、飼い犬が公共の場所等にふんをしたとき、直ちに回収し、持ち帰らなかった者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

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