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事業報告書等の提出期限

更新日 2021年06月03日

特定非営利活動法人は,毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し,事務所に備え置き,かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。

4月1日から3月31日までを事業年度とする特定非営利活動法人は,前事業年度の事業報告書などを6月30日までに提出しなければなりませんので,ご注意ください。

お問い合わせ先

総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp