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介護保険住宅改修費の支給

更新日 2022年06月01日

制度の概要

在宅の要介護(要支援)認定を受けている人が居住する住宅に小規模な住宅改修を行う場合に,申請によりその費用の一部を支給します。

支給対象となる改修工事

1.手すりの取付け

2.段差の解消

3.滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料変

4.引き戸等への扉の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

支給内容と方法

支給限度基準額を20万円とし,被保険者の負担割合に応じた残りの額を支給します。限度額内であれば,数回に分けて支給を受けることもできます。

支給方法には2種類があります。

1.償還払い:

被保険者が施工事業者に工事費全額を支払い,後日,市から被保険者に負担割合に応じた残りの額を支給する。

2.受領委任払い:

被保険者が施工事業者に負担割合に応じた額のみを支払い,後日,市から施工事業者に残りの額を支給する。

※受領委任払いの制度をご利用する場合は市に登録している施工事業者に工事を依頼する必要があります。

R4介護保険受領委任払い取扱事業者一覧(R4.5.1更新).pdf

住宅改修の流れ

1.ケアマネジャー等に相談する。

2.施工事業者への見積りを依頼する。

※見積書は,複数の施工事業者からの見積りを取るようお願いしています。

3.市へ工事前に申請(事前申請)

≪事前申請提出書類≫

(1)事前申請書 ・事前申請書(R03.05.01改正)

(2)理由書 ・理由書(R03.05.01改正)

(3)見積書 ・住宅改修見積書

(4)図面

(5)写真 ・工事写真貼り付け用紙

(6)承諾書 ・承諾書(R03.05.01改正)(住宅所有者と申請者が異なる場合のみ)

4.市の事前申請承認

5.工事を施工し,完成後に被保険者が施工事業者へ費用を支払う。

6.市へ改修費の支給申請(事後申請)

≪事後申請提出書類≫

(1)事後申請書

1償還払いの場合:事後申請書・償還払い用(R03.05.01改正)

2受領委任払いの場合:事後申請・受領委任払い用(R03.05.01改正)

(2)領収書 ・領収証記入方法

(3)工事内訳書 ・事費内訳書

(4)写真 ・工事写真貼り付け用紙

(5)委任状 ・委任状(R3.5.1改正)(代理申請をする場合のみ)

※窓口に来る人(被保険者本人や代理人)の身元を確認できる書類を持参ください。

※被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カード等)を持参ください。

7.市の支給額決定及び支給

介護保険住宅改修の詳細についてはこちらをご覧ください。

★R3マニュアル資料.pdfチェック表【事前・事後】

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(内線254・262・263)