木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度
更新日 2017年08月23日近年、国内で大地震が頻発し、いつどこで発生してもおかしくない状況にあります。その中で、住宅の耐震化は地震防災対策上喫緊の課題とされています。
本市では、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、安心・安全なまちづくりを推進するために、一定の要件を満たす木造住宅の耐震診断・改修に要する費用について、予算の範囲以内で補助金を交付する制度を実施しています。
補助対象者
〇次のすべての要件を満たす方
- 木造住宅の居住者又は所有者であること
- 借家人がいる場合は、耐震診断や耐震改修工事の実施について同意を得ていること
- 市税等を滞納していないこと
補助対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅
- 一戸建ての専用住宅又は併用住宅(過半の床面積が住宅の用途であること)
- 地上3階建てまでであること
- 現に住んでいる方がいること
補助の要件
- 耐震診断は、「耐震診断技術者(※)」が所属する市内に主な事業所を置く建築士事務所に委託すること
- 耐震改修工事は、耐震診断によって耐震改修が必要とされた建物で、上記の建築士事務所の「耐震診断技術者(※)」が設計及び監理を行うこと。また、主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、市が行う中間検査に合格すること。
※耐震診断技術者とは・・・鹿児島県指定講習「鹿児島県木造住宅耐震技術講習会」の受講修了者名簿に登録された者
「耐震診断技術者」に関する鹿児島県指定講習「鹿児島県木造住宅耐震技術講習会」の受講者の名簿は公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センターのホームページで公表されています。
・(公益財団法人鹿児島県住宅・建築センターのホームページ)(外部サイトへリンク)
補助金の額
補助金の限度額 |
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耐震診断 |
上限 6万円 |
補助率は3分の2以内です。 診断経費が9万円未満の場合は 補助金の額は診断経費の3分の2の額となります。 |
耐震改修工事 |
上限 30万円 |
補助率は100分の23以内です。 改修工事の経費が100万円の場合は 補助金の額は診断経費の23万円となります。 |
※交付回数は、同一の木造住宅1棟につき1回です。
税の優遇措置
- 要件を満たす住宅耐震改修を行った場合に、所得税額の特別控除の適用対象となる場合がありますので、最寄りの税務署へご相談ください。
- 前項の特別控除の対象となる物件は、固定資産額の減額措置の適用対象となる場合がありますので、税務課固定資産税係へご相談ください。
フロー
注意していただきたいこと
- 木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年6月1日以降に増築された住宅、特殊な工法の住宅などは、補助対象から外れることがあります。
- 耐震診断及び耐震改修工事はそれぞれ年度内に完了していただくことになります。また、予算には限りがありますので、年度内のできるだけ早い時期に補助金の申請を行ってください。
まずは、指宿市建設部建築課にご気軽にご相談ください。
関係書類のダウンロード
ファイルのダウンロード
1.耐震診断
指宿市木造住宅耐震診断補助事業関係書類等
2.耐震改修
指宿市木造住宅耐震改修工事補助事業関係書類等
お問い合わせ先
建設部建築課建築係TEL0993-22-2111(内線372,389)