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水道の各種手続きについて

更新日 2024年03月21日

1.水道の使用を開始するとき

転入などにより水道の使用を開始するときは、指宿市水道事業との契約締結が必要となりますので、届け出てください。

▼契約内容 / 「指宿市水道給水条例」および「指宿市水道給水条例施行規則」に基づいて水道使用契約を締結させていただきます。詳しくは、リンク先「水道の使用に関する契約内容」でご確認ください。

▼届出方法 / 電話(水道課料金係:0993-22-2111 内線383・384・393)または各庁舎の窓口にて
※お手元に「水栓番号」が分かる書類をご用意いただくと、スムーズに届け出いただけます。

▼届出様式 / 電話の場合は口頭で届け出ることができます。来庁される場合は、窓口に様式を備え付けています。
※様式が必要な場合はこちら / 第2号様式_水道使用(異動)届(R5.4~)

口座振替をご利用ください

水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。

▼申込場所 / 指宿市内の以下金融機関
いぶすき農業協同組合、鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、九州労働金庫、ゆうちょ銀行、九州信用漁業協同組合連合会
▼必要なもの / 預金通帳、通帳印、水栓番号(水道の管理番号)
※水栓番号は、お知らせ票、領収書などに記載されています。
▼振替日 / 請求月の25日(土・日・祝日の場合は翌営業日) ※2か月に一度の請求
▼再振替日 / 翌月の15日(休日の場合は翌営業日)
▼請求月 / 指宿地域:住所地により奇数月か偶数月、山川地域:奇数月、開聞地域:偶数月

2.水道の使用をやめるとき

転出や転居、長期不在などにより、水道の使用を休止するときは、届け出が必要となります。

▼届出方法 / 電話(水道課料金係:0993-22-2111 内線383・384・393)または各庁舎の窓口にて
※お手元に「水栓番号」が分かる書類をご用意いただくと、スムーズに届け出いただけます。

▼届出様式 / 電話の場合は口頭で届け出ることができます。来庁される場合は、窓口に様式を備え付けています。
※様式が必要な場合はこちら / 第2号様式_水道使用(異動)届(R5.4~)

※休止の手続きがない場合、使用していなくても基本料金を請求することになりますのでご注意ください。

※長期不在等での休止の手続き後、水道の使用が確認された場合、または、漏水が発生した場合は水道料金をご請求させていただくこととなります。不慮の漏水を避けるため、日ごろから水道設備の管理にはご留意ください。

3.水道使用者が変わるとき(姓名変更含む)

家族内での水道使用契約者の変更を行う場合や、姓名の変更があったときなどは、届け出が必要となります。

▼届出方法 / 電話(水道課料金係:0993-22-2111 内線383・384・393)または各庁舎の窓口にて
※お手元に「水栓番号」が分かる書類をご用意いただくと、スムーズに届け出いただけます。

▼届出様式 / 電話の場合は口頭で届け出ることができます。来庁される場合は、窓口に様式を備え付けています。
※様式が必要な場合はこちら / 第3号様式_給水装置所有者等選定(変更)届書(R5.4~)

4.給水装置の所有者を変更するとき

相続や売買などにより、給水装置の所有者を変更するときは、届け出が必要となります。
※同時に使用者の変更も行えます。

▼届出場所 / 各庁舎の窓口 ※電話不可

▼持参するもの / 新・旧所有者(両方)の印鑑(旧所有者が亡くなっている場合は同人の印鑑不要)、[売買のみ]売買契約書の写しなど、不動産の所有権移転を証明する書類

▼届出様式 / 窓口に備え付けています
※様式が必要な場合はこちら / 第3号様式_給水装置所有者等選定(変更)届書(R5.4~)

5.水道を新設、改造、修繕、廃止するとき

指宿市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

指宿市指定給水装置工事事業者が不明の場合は、水道課工務係へお問い合わせください。

▼廃止届出様式 / 窓口に備え付けています
※様式が必要な場合はこちら / 給水装置廃止異動届出書

6.証明書発行について

水道課では、(1)納入証明書 (2)給水証明書 (3)水道使用水量証明書 の証明書を取り扱っています。

証明書発行手数料:300円
※(1)納入証明書は、口座振替の場合は無料です。

窓口に来られた方が代理人の場合は、委任状が必要となります。

▼委任状様式 / 窓口に備え付けています
※様式が必要な場合はこちら / 証明書発行委任状.doc

検針にご協力ください

検針員が正確に効率よく検針できるよう、ご協力をお願いします。

  • 犬はメーターから離してつないでください。
  • メーターボックスの上に物を置かないでください。
  • メーターボックス内に水や泥が入らないようにしてください。

漏水の点検をしましょう

蛇口を全部閉めても、水道メーターのパイロットが回っているときは漏水の可能性があります。すぐに最寄りの指定工事店に修理を依頼してください。

※宅地内配管からの漏水による水道料金と修繕料は、使用者の負担となります。

漏水に伴う水道料金減免制度について

お客さまの敷地内の給水装置は、お客さまの資産であり、ご自身で管理していただくため、漏水があった場合は、原則として、漏水分の水道料金についてもお客さまにご負担していただくことになります。


ただし、水道メーターから下流側(建物側)の給水装置(メーターや給水管など)において、使用者の善良な管理にもかかわらず漏水が発生し、地下、床下、壁内等発見が困難と認められた場合に限り、水道料金の一部を減免する制度があります。
(修理工事を指宿市が指定する給水装置工事事業者がおこなった場合に限ります。)

ただし,次のような場合は減免できません。
・蛇口からの水漏れ
・トイレタンクの不備
・給湯器・温水器からの水漏れ
・水道使用者等が給水装置等の設備の維持管理を怠ったことにより漏水したとき
・指宿市指定給水装置工事事業者に指定されていない者が修理したとき
(そのほかにも漏水箇所によっては減免できない場合があります)

漏水を発見したら
指宿市指定給水装置工事事業者へ直接、修理を依頼してください。
※水道メーター検針時に漏水をお知らせすることがあります。

【減免申請の手続き】
給水装置の修理が完了していることが条件となります。なお修理費用は減免の対象にはなりません。
減免の目安は、漏水量の半分程度です(ふだんお使いの分は漏水量には含まれません)。

申請は、給水装置の修理完了後に「水道料金減免申請書」(下記様式)を提出してください。
減免申請内容を精査後、減免するかしないか決定します。

▼提出場所 / 各庁舎の窓口

▼提出様式 / 窓口に備え付けています
※様式が必要な場合はこちら / 水道料金減免申請書・請求書.xlsx / 水道料金減免申請書・請求書(記入例).xlsx

お問い合わせ先

水道課 料金係 0993-22-2111(内線383,384,393)
水道課 工務係 0993-22-2111(内線386,387)