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固定資産税課税台帳縦覧のご案内

更新日 2022年12月20日

固定資産税の納税者の信頼や、評価事務の適正さ・公平さを確保するため、縦覧制度の見直しが行われました。

縦覧帳簿の閲覧

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより、本人の土地や家屋の価格と他の土地や家屋との比較ができるようになりました。

・期間 4月1日~第1期納期限の日(通常は5月31日です。)
8時30分~17時15分 土・日曜日、祝祭日を除く

・場所 税務課、山川・開聞支所市民福祉課税務係

・縦覧できる方 固定資産税の納税者、固定資産税の納税者の代理人

・必要なもの 課税明細書、運転免許証など本人の確認ができるもの
(代理人の場合は、同意書が必要です)

審査の申し出

台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行っていただくことになります。

※評価替え年度以外の年度は、賦課期日において地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情がある場合を除いては、審査の申出はできません。

〈申出期間〉

  1. 縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日から3か月以内
  2. 価格等を決定または修正した旨の通知を受けた人は、通知を受けた日から3か月以内

※令和3年度に税額を据え置く特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格については,令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過するまでの間,審査の申し出をすることができます。

お問い合わせ先

〒891-0497 指宿市十町2424番地
指宿市役所 市民生活部 税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係 0993-22-2111(内線227、228、229)