市・県民税と国民健康保険税の申告について
更新日 2016年03月10日市・県民税と国民健康保険税の申告について
市・県民税と国民健康保険税等の申告期間は、2月上旬から3月中旬までです。 2月上旬から3月上旬までは、各地域の公民館等を税務課職員が巡回し、受付をします。
申告日時は各会場毎に指定してありますので、できるだけ指定日時に申告をお済ませいただきますようお願いします。なお、詳しい日程は「広報いぶすき」1月号に掲載予定です。
申告をしなければならない人(「申告をしなくてよい人」に該当する人を除く)
申告は、市・県民税と国民健康保険税の算出資料となるだけでなく、介護保険料や公営住宅、児童手当などの申請に必要な各種証明のもとになりますので、次に該当する方は必ず申告してください。
- 1月1日現在で、指宿市に住所を有する人(住民登録の届け出をしていない市内居住者も含みます)
- 1月1日現在で、指宿市に住所を有しない人で、指宿市に事務所・事業所等を有する人
- 国民健康保険に加入している人
- 所得証明書などの証明が必要な人
※申告をする必要がある所得(源泉徴収などにより、申告不要なものを除く)
- 事業所得(農業、営業等)
- 不動産所得(地代、家賃等)
- 一時所得(生命保険等の満期払戻金等)
- 雑所得(年金、原稿料等)
- 利子所得(預貯金等の利子)
- 配当所得(株式の配当等)
- 譲渡所得(土地、建物、株式等の譲渡)
- 先物取引に係る所得
- 給与所得
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人(提出の有無は、勤務先におたずねください)
- 前年中の就職や退職により、年末調整が済んでいない人
- 前年中に給与所得以外の、農業(自家消費を含む)や外交員等の報酬、不動産、年金等、他の所得があった人(※給与所得以外の所得が20万円以下で、確定申告が不要となる人も、市・県民税と国民健康保険税の申告は必要です。)
- 医療費控除、雑損控除などを受けようとする人
申告をしなくてよい人
- 前年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先で年末調整を済ませ、給与支払報告書が市役所へ提出されている人(提出の有無は、勤務先におたずねください)
- 所得税の確定申告書を提出する人
- 上記1.2または各地区の会場で申告する人の扶養に入っている人(※所得金額が28万円超の人や所得証明書などの証明が必要な人を除きます)
申告に必要なもの
1.印鑑(認印で構いません)
2.所得金額が証明できるもの
・給与所得者
給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票のない人は、給与支払証明書や賃金明細書など)
・事業(農業、営業等)・不動産所得者
収入経費が分かる帳簿または収支内訳書、必要経費の領収書(証明書)、農作物の出荷証明書(家族名義分を含む)
・年金受給者
受給している年金の源泉徴収票
・生命保険等の満期払戻金を受けた人
支払機関から発行された支払明細書
・土地等の譲渡があった人
売買契約書および経費等の領収書(証明書)
3.前年中に支払った社会保険料(国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料等)、生命保険料、損害保険料の支払証明書(領収書)
4.医療費控除を受けようとする人は、前年中に支払った医療費および介護保険で受けた各種サビースの領収書、また保険金などから補てんされた場合は、その金額の分かるもの(※領収書は、医療等を受けた人ごとに医療機関等別に分けて、合計金額を計算してください)
※申告書は各会場に準備してあります。
※指定された日時に申告できない方は、お住まいの地区を管轄する各総合支所の税務担当窓口で、申告期間内に申告をしてくださるようお願いします。
※確定申告については、指宿税務署(TEL22-2548)にお問い合わせください。
簡易申告書の利用を
前年中に収入がなかった方、又は障害年金・遺族年金のみを受給している方は、簡易申告書に必要事項を記入し、提出することで、申告会場での申告が不要となります。
申告書は直接持参いただくほか、郵送により提出することもできます。