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農地所有適格法人報告書について

更新日 2019年08月19日

農地所有適格法人報告義務

指宿市内で農地を所有し、耕作または養畜を営んでいる農地所有適格法人は、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告することが義務付けられています。

【提出書類】
・農地所有適格法人報告書
・定款の写し
(最新のもの。最新の内容が反映されていない場合は、総会議事録の写しを添付してください。)
・役員名簿の写し
・組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
・報告事業年度の決算書の写し

【報告をしなかった場合】
農地法第6条第1項に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は、30万円以下の過料
が課せられます。

【報告書様式】
農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1).pdf
農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1).doc
農地所有適格法人報告書記載例.pdf

お問い合わせ先

指宿市農業委員会事務局 担い手振興係 TEL:0993-22-2111(内線:723)