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エコファーマー制度

更新日 2017年05月02日

エコファーマー制度

良質堆肥等による土づくりや化学肥料・農薬の使用量の削減を進めるため、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」が平成11年に施行されま した。この法律では、土づくりや化学肥料・農薬の低減のために導入すべき技術が定められており、これらの技術を導入して農業者が策定した「持続性の高い農 業生産方式の導入に関する計画」を、県知事が認定する仕組みになっています。この「県知事が認定した農業者」のことを「エコファーマー」と呼んでいます。 エコファーマーには、認定を受けた導入計画に即して農業改良資金の貸付に関する特例措置が受けられます。

具体的な内容、特例措置の内容、申請方法については、指宿市農政部農政課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

指宿市農政部農政課 営農振興係 電話0993-22-2111(内線712)