くらしの情報 メニュー
背景色変更
ページ読み上げ

家畜伝染病予防法に基づく定期報告

更新日 2020年04月09日

平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜等の所有者は、所有者や農場の情報、飼養頭羽数等について、毎年1回県へ定期報告することが義務づけられることとなりました。
対象となる家畜等を1頭(羽)でも飼養していれば、その動物が家畜であるかどうかにかかわらず報告の必要があります。

対象となる家畜等

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、
豚、いのしし、
鶏、あひる(あいがも)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、

報告様式の配布及び回収場所

・いぶすき農業支援センター(旧合庁2階) 農産技術課 畜産振興係

報告様式のダウンロード

定期報告様式

定期報告の添付書類

※添付書類は、牛・水牛・馬は2頭以上、鹿・めん羊・山羊・豚・いのししは6頭以上、鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥は100羽以上、だちょうは10羽以上を飼養している場合のみ提出が必要になります。

関連情報

農林水産省ホームページ

お問い合わせ先

農政部 農産技術課 畜産振興係 (いぶすき農業支援センター内)
電話 0993-22-2111(内線710)FAX 0993-27-0081