76条許可申請について
更新日 2022年02月10日土地区画整理法第76条第1項の許可申請について
申請について
市施行の土地区画整理事業施行区域内において建築行為等をする場合は,建築基準法による建築確認申請を行う前に土地区画整理法第76条による建築行為等の許可申請が必要です。
提出が必要なものは以下のとおりとします。
なお,図面及び仮換地指定通知書又は仮換地指定に係る証明書の写しについては,2部必要となります。
申請書 |
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添付図面 |
・ 付近見取り図 ・ 配置図 建築物の新築又は増改築の場合は以下の図面も必要となります ・ 各階平面図 ・ 立面図 |
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添付書類 |
・ 仮換地指定通知書又は仮換地指定に係る証明書の写し |
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代理人を立てる場合 |
・ 委任状.xls 委任状添付の場合申請書への申請人の印は必要ありません。 |
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土地の所有者と申請人が異なる場合 |
1.相続人以外の者が借地する場合,存命の親の名義の土地に子が建築行為等を行う場合など ・ 借地承諾書 《第2号様式》 又は借地権を証するに足る書類 借地承諾書には土地所有者の印鑑証明書が必要です。 借地権を証するに足る書類とは賃貸借契約書の写しなどを指します。 2.仮換地指定後に土地の売買があった場合 ・ 売買契約書又は登記簿の写し 3.共有名義の土地の場合 申請人が共有名義人の一人である場合は認印で申請ができます。 4.土地所有者(登記名義人)が亡くなっている場合 ・ 相続人同意書(相続人のわかる戸籍謄本等付)《別紙2》.doc 申請人が相続人の一人である場合は認印で申請ができます。 ※3又は4の場合の同意書について,代表共有名義人又は代表相続人の同意で代えるものとする場合 印鑑証明書が必要です。 |
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地目が田・畑の場合 |
市の農業委員会が交付する証明書です。 |
申請内容に変更があった場合
申請した内容に変更が出てきたときには,変更の内容に応じて申請書または届出書を提出してください。
変更の内容 |
申請書等様式 |
施工の位置・面積その他 |
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申請人または代理人の氏名住所等 |
工事施工が完了したら
工事の施工が終わりましたら,速やかに届出をお願いします。
お問い合わせ先
建設部 都市・海岸整備課 都市整備係 電話 0993-22-2111(内線362・363・364)