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大規模な土地取引には届出が必要です(土地売買等届出)

更新日 2024年04月23日

一定面積以上の土地の取引を行った場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

1.届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引の場合は届出が必要です。

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます)

取引の規模(面積要件)

  • 都市計画区域 5,000m2以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000m2以上

※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。

2.届出の手続き

届出の時期

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)

提出する書類

・土地売買届出書......2部

※様式は県庁のホームページからダウンロードできます
県庁の様式ダウンロードページはこちら

※記載例はこちらからダウンロードできます
記載例はこちら

・添付書類......各2部

3.届出をしないと

契約締結日を含めて2週間以内に届け出るようにしてください。2週間を超えると国土利用計画法違反となりますので、注意してください。

お問い合わせ先

総務部 市長公室 政策推進係 電話 0993-22-2111(内線128)