市議会の権限
更新日 2022年02月17日基本的な権限として議決権があります。これは、市の条例を設けたり、予算を決めたりする権限で、市長や教育委員会などの執行機関は、議会の議決に従って仕事を進めます。
また、市議会の持つ権限には次のようなものがあります。
選挙権
議長・副議長や選挙管理委員、一部事務組合議会議員などを選挙します。
検閲審査及び監査請求権
議会が市政を監視する一つの方法で、市の事務や事業が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求め、報告を請求したりすることができる権限です。
意見書提出権
公益に関することがらについて、国会や国、県などに議会として意見を提出できる権限です。
調査権
議決で市の事務に関し、自主的に調査することができる権限です。
同意権
市長が、副市長、監査委員、教育委員などを任命するときの議会の同意です。
自律権
議会内部に関する規則、その他議会に関することを自主的に決める権限です。
懲罰権
議員が法律に違反し、規律を乱した場合、議会が議決によって懲罰を科することができる権限です。
お問い合わせ先
議会事務局
電話0993-22-2111(内線511・512)