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請願・陳情の提出方法

更新日 2022年10月03日

市政に対する意見や要望があるときは、市議会に請願書や陳情書を提出することができます。請願書を提出するときは議員の紹介が必要ですが、陳情書の場合は必要ありません。

■作成にあたってのお願い

1.請願(陳情)書は、邦文(日本の文字・文章)を用いて、書式はなるべくA4縦版の横書で提出してください。

※請願(陳情)書に決まった書式はありませんが、次の書式を参考にしてください。

参考書式のダウンロードはこちら ⇒ 請願書の記載例 陳情書の記載例

2.請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所を記載し、請願(陳情)者が署名または記名押印してください。

3.請願(陳情)者が複数のときは、必ず代表者を決めて本文に明記してください。また、署名簿があるときは、請願(陳情)書の末尾に添付してください

4.あて名は必ず指宿市議会議長あてとしてください。

5.請願書の場合は、紹介議員(1名以上)の署名または記名・押印が必要です。

6.FAXで送付されたものは受付できません。

7.地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、違法または公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵すおそれのあるものなど、請願(陳情)になじまないものはご遠慮ください。

※個人情報の取扱いについて

請願(陳情)書は,公表することを前提に本人から任意に提供された情報として、請願(陳情)者の住所・氏名は、一般に公表されますのであらかじめご了承ください。

また。請願(陳情)書に記載された個人情報(住所・氏名等)は、趣旨や理由など内容等の問い合わせに使用することがあります。

■提出時期について

提出の時期はいつでもかまいませんが原則として、定例会招集告示日の3日前(閉庁日を除く)までに受理したものは、その定例会で審査します。それ以降に受理したものは、次回の定例会で審査することになります。

■審査の流れ等について

請願(陳情)書は、原則として所管の常任委員会に付託して審査を行い、その結果を本会議で委員長が報告した後、採決(採択・不採択の決定)されます。

※請願・陳情の流れ(受理~審査~結果通知等)は次のとおりです。

⇒ 請願・陳情の流れ →こちらをクリック

お問い合わせ先

議会事務局
電話0993-22-2111(内線511・512)