政務活動費の公開
更新日 2023年05月01日政務活動費とは
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「指宿市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、交付されるものです。
政務活動費としての経費
項 目 | 内 容 |
調 査 研 究 費 | 市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費 |
研 修 費 | 研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広 報 費 | 活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広 聴 費 | 住民からの市政および議員の活動に対する要望、意見聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会 議 費 | 各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資 料 作 成 費 | 活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資 料 購 入 費 | 活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人 件 費 | 活動を補助する職員を雇用する経費 |
事 務 所 費 | 活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
交付額および方法
〇 議員一人当たり月額10,000円
〇 年度末に収支報告書を提出し、残額は市に返還します。
※ 地方自治法の改正により、平成25年3月1日から「政務調査費」が「政務活動費」に名称が変更され、
内容も一部改正になっています。
公開
指宿市議会では、平成28年度分の政務活動費から公開しています。
内訳や領収書等の写し等の詳細については、議会事務局で閲覧簿に住所・氏名を記入いただき、閲覧することができます。
お問い合わせ先
指宿市議会事務局
0993-22-2111(内線511)