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インターネット選挙運動

更新日 2016年06月27日

インターネット選挙運動についてのお知らせ

平成25年4月19日,インターネット選挙運動に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し,平成25年5月26日から施行されました。これに より,インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが実施されますが,事前運動や未成年者による選挙運動はこれまでと同様に禁止されていますので 注意してください。

できること・できないこと 政党等 候補者 有権者
ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ,ブログ等
SNS(フェイスブック,ツイッター等)
政策動画のネット配信
電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用電子メールの送信 ×
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 ×
送信された選挙運動用電子メールの転送 △※ △※ ×
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) × × ×
有料インターネット広告 選挙運動用の広告 × × ×
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 × ×
あいさつを目的とする広告 × × ×

※は新たな送信者として,送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。

【選挙運動期間に関する規制】

選挙運動は,選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで行うことができます。 (公職選挙法第129条)


【選挙運動の禁止】

年齢満18歳未満の者は,選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2)


※詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会選挙管理係 電話0993-22-2111(内線114)