法人市民税
法人市民税は市内に事務所や事業所等がある法人等にかかる税で、個人市民税と同様に法人の規模に応じて納める均等割と、法人等の利益に応じて納める法人税割とがあります。
納税義務者
- 市内に事務所や事業所を有する法人
- 市内に寮、保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの
- 市内に事務所や事業所等を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うもの
税率および算定方法
・均等割
その事業年度に事務所や事業所等を有していた月数を乗じた額を12で除して算出します。ただし、合併当日(平成18年1月1日)を含む場合は算出方法が異なりますので、詳しくは市民生活部税務課市民税係へお問い合わせください。
| 資本金等の金額 | 市内の従業員数 | 法人均等割額 |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 年額 3,000,000円 |
| 50人以下 | 〃 410,000円 | |
| 10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人超 | 〃 1,750,000円 |
| 50人以下 | 〃 410,000円 | |
| 1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人超 | 〃 400,000円 |
| 50人以下 | 〃 160,000円 | |
| 1,000万円を超え 1億円以下の法人 |
50人超 | 〃 150,000円 |
| 50人以下 | 〃 130,000円 | |
| 1,000万円以下の法人 | 50人超 | 〃 120,000円 |
| 50人以下 | 〃 50,000円 |
・法人税割
税率は14.7%です。ただし、旧開聞町にある事業所は、事業年度の末日が平成21年3月31日までのものについては合併前の税率12.3%を適用します。
| 事業年度の末日 | 平成18年1月1日〜平成21年3月31日まで | 平成21年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 旧指宿市にある事業所 | 14 .7% | 14 .7% |
| 旧山川町にある事業所 | 14 .7% | 14 .7% |
| 旧開聞町にある事業所 | 12 .3% | 14 .7% |
| 旧開聞町にある事業所で旧指宿市または旧山川町にもある事業所 | 14.7% | 14 .7% |
| 旧開聞町にある事業所平成18年1月1日以後に設立・開設された事業所 | 14.7% | 14.7% |
申告と納税
法人市民税を納める法人などが、自ら均等割額と法人税割額を申告し納めます。
・ 中間(予定)申告と納めるべき税額
事業年度が6カ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。
・ 中間申告の納付税額
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
・ 予定申告の納付税額
均等割額(年額)の2分の1と、(前事業年度の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)で計算した法人税割額の合計額です。
・ 確定申告と納めるべき税額について
申告期限は、原則として事業年度終了の日から2カ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告で納めた法人市民税額がある場合は、その税額を差し引きます。
問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係 電話22-2111※このページのトップにかえる


