○指宿市役所の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき,指宿市役所の位置を次のとおり定める。
指宿市十町2424番地
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第1号
(平成18年1月1日施行)