○指宿市の執務時間を定める規則
平成18年1月1日
規則第1号
指宿市の執務時間は,指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)で定める市の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第1号
(平成18年1月1日施行)