○指宿市公告式条例

平成18年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,指宿市役所の掲示板に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程の公表に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と,「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市公告式条例

平成18年1月1日 条例第3号

(平成18年1月1日施行)