○指宿市名誉市民条例

平成18年3月30日

条例第198号

(目的)

第1条 この条例は,公共の福祉の増進,産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし,その功績が顕著である本市住民又は本市に縁故の深い者に,この条例の定めるところにより指宿市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,もってその者の功績と名誉を顕彰することを目的とする。

(選定及び顕彰)

第2条 名誉市民は,市長が議会の同意を得て決定し,その事績を公表して顕彰する。

2 名誉市民の称号は,死亡した者に対しても追贈することができる。

(特典又は待遇)

第3条 名誉市民に対しては,次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた特典又は待遇

(称号の取消し)

第4条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し,市民の尊敬を得なくなったと認めたときは,市長は,議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は,その取消しの日からこの条例により与えられた特典又は待遇を失う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(山川町名誉町民条例の廃止)

2 山川町名誉町民条例(昭和54年山川町条例第238号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現に山川町名誉町民条例の規定により名誉町民の称号を授与され生存している者は,この条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

指宿市名誉市民条例

平成18年3月30日 条例第198号

(平成18年3月30日施行)