○指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町の廃置分合に伴う指宿市の議会の議員の定数に関する協議について
平成17年2月21日
指宿市告示第3号
平成18年1月1日から指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町を廃し,その区域をもって指宿市を設置することに伴う指宿市の議会の議員の定数を,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により,別紙のとおり揖宿郡山川町及び同郡開聞町と協議のうえ定めたので告示する。
指宿市長 田原迫要
指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町の廃置分合に伴う指宿市の議会の議員の定数に関する協議について
平成17年2月21日
山川町告示第3号
平成18年1月1日から指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町を廃し,その区域をもって指宿市を設置することに伴う指宿市の議会の議員の定数を,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7号の規定により,別紙のとおり指宿市及び揖宿郡開聞町と協議のうえ定めたので告示する。
山川町長 東孝一郎
指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町の廃置分合に伴う指宿市の議会の議員の定数に関する協議について
平成17年2月21日
開聞町告示第4号
平成18年1月1日から指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町を廃し,その区域をもって指宿市を設置することに伴う指宿市の議会の議員の定数を,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により,別紙のとおり指宿市及び揖宿郡山川町と協議のうえ定めたので告示する
開聞町長 上苙兼男
(別紙)
指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町の廃置分合に伴う指宿市の議会の議員の定数に関する協議書
平成18年1月1日から指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町を廃し,その区域をもって指宿市を設置することに伴う指宿市の議会の議員の定数を,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により,下記のとおり定めるものとする。
記
指宿市の議会の議員の定数は,26人とする。
平成17年2月21日
指宿市長 田原迫要
山川町長 東孝一郎
開聞町長 上苙兼男