○指宿市議会の定例会に関する条例

平成18年1月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき,指宿市議会(以下「議会」という。)の定例会の回数を定めるものとする。

(定例会の回数)

第2条 議会の定例会の回数は,毎年4回とする。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市議会の定例会に関する条例

平成18年1月1日 条例第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月1日 条例第4号