○指宿市議会招集規則

平成18年1月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市議会の招集について必要な事項を定めるものとする。

(招集時期)

第2条 指宿市議会の定例会は,毎年3月,6月,9月及び12月に招集する。ただし,都合によりこれを変更することができる。

(招集手続)

第3条 議会を招集するときは,招集の日時及び場所を市の掲示板に告示する。ただし,臨時会にあっては,その付議すべき事件も併せて告示する。

2 前項の規定により議会の招集につき告示したときは,市長は,直ちにその旨を議長に通知するものとする。

(議会の呼称)

第4条 議会は,毎年定例会及び臨時会を通じて,元号何年第何回指宿市議会定例会(臨時会)と呼称する。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市議会招集規則

平成18年1月1日 規則第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月1日 規則第2号