○指宿市議会招集規則
平成18年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市議会の招集について必要な事項を定めるものとする。
(招集時期)
第2条 指宿市議会の定例会は,毎年3月,6月,9月及び12月に招集する。ただし,都合によりこれを変更することができる。
(招集手続)
第3条 議会を招集するときは,招集の日時及び場所を市の掲示板に告示する。ただし,臨時会にあっては,その付議すべき事件も併せて告示する。
2 前項の規定により議会の招集につき告示したときは,市長は,直ちにその旨を議長に通知するものとする。
(議会の呼称)
第4条 議会は,毎年定例会及び臨時会を通じて,元号何年第何回指宿市議会定例会(臨時会)と呼称する。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。