○指宿市議会公印規程
平成18年2月21日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 市議会の公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項は,この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この訓令で「公印」とは,議会の公文書に使用する印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称,型,寸法,書体及び個数は,別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 公印は,すべて公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。
2 公印の盗難,紛失,偽造等があったときは,直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の取扱い)
第6条 公印は,常に堅ろうな容器に納め,原則として錠を施し,保管しなければならない。
2 公印は,事務局長が保管し,使用その他の関係事務を処理する。
3 事務局長が不在のときは,議長があらかじめ定めた職員が,その職務を代行する。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは,押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて事務局長に提示し,審査を受けなければならない。
(公印の処分)
第8条 公印の廃止により不用となった公印については,公印台帳から抹消し,公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存した後,焼却等の方法によりこれを処分するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,公印に関してはその都度議長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は,平成18年2月21日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 型 | 寸法 | 書体 | 個数 |
鹿児島県指宿市議会之印 | 1 | 方30ミリメートル | てん書 | 1 |
鹿児島県指宿市議会議長之印 | 2 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 |
鹿児島県指宿市議会副議長之印 | 3 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 |
鹿児島県指宿市議会委員長之印 | 4 | 方21ミリメートル | 〃 | 1 |
指宿市議会事務局長之印 | 5 | 方22ミリメートル | 〃 | 1 |
型
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |