○指宿市議会記録媒体管理規程
平成18年2月21日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市議会記録媒体(以下「記録媒体」という。)の管理について,必要な事項を定めるものとする。
(平23議会訓令2・一部改正)
(定義)
第2条 記録媒体とは,議会の会議を録音したハードディスク,CD,メモリカード又はテープ等で,それを抹消するまでのものをいう。
(平23議会訓令2・一部改正)
(保管)
第3条 記録媒体は,議長の命を受け,事務局長が安全かつ確実に保管しなければならない。
(平23議会訓令2・一部改正)
(再録及び貸与)
第4条 記録媒体の再録及び貸与は,いかなる事由があっても許可しない。
(平23議会訓令2・一部改正)
(聴取)
第5条 記録媒体は,次に掲げる場合に限り聴取することができる。ただし,あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(1) 議会の議員が,自己の発言部分(答弁部分を含む。)を聴取したいとき。
(2) 議会の議員全員又は関係する常任委員会若しくは特別委員会で聴取したいとき。
(3) 執行機関の長又は職員が,職務上直接関係する事項を再確認するため聴取したいとき。
2 前項の規定により聴取するときは,事務局職員が必ず立ち会うものとし,聴取する場所は,議長が指定する。
(平23議会訓令2・一部改正)
(抹消)
第6条 記録媒体は,その会議録を調製し,議長及び署名議員が署名した後,4年間保管後に抹消する。
(平23議会訓令2・平28議会訓令1・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,記録媒体の管理に関しては,議長の指示による。
(平23議会訓令2・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年2月21日から施行する。
附則(平成23年3月31日議会訓令第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月6日議会訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。