○指宿市部設置条例

平成18年1月1日

条例第6号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。

総務部

市民生活部

健康福祉部

産業振興部

農政部

建設部

(平19条例31・平24条例28・一部改正)

(部の所掌事務)

第2条 部の所掌する事務は,おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関すること。

(2) 文書及び法制に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること。

(4) 秘書及び儀式に関すること。

(5) 職員の人事,給与及び福利厚生に関すること。

(6) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(7) 地域政策に関すること。

(8) 広報,広聴及び統計に関すること。

(9) 情報政策及び電子計算業務に関すること。

(10) 行政改革の推進に関すること。

(11) 市の予算その他財務に関すること。

(12) 市有財産に関すること。

(13) 健幸のまちづくりに関すること。

(14) 地域振興及び共生協働に関すること。

(15) 男女共同参画社会づくりに関すること。

(16) 他の部に属しない事項に関すること。

市民生活部

(1) 戸籍,住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 市税等の賦課徴収その他税務に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(4) 環境保全及び公害対策に関すること。

健康福祉部

(1) 福祉行政に関すること。

(2) 健康保険及び介護保険に関すること。

(3) 健康の増進及び衛生に関すること。

産業振興部

(1) 水産に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 温泉に関すること。

(5) 公園及び街路樹の管理に関すること。

(6) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

農政部

(1) 農業,林業及び畜産に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

建設部

(1) 国土調査に関すること。

(2) 道路,河川,砂防,港湾その他土木に関すること。

(3) 都市計画及び区画整理に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(平19条例31・全改,平24条例28・平30条例1・平30条例29・令4条例1・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,附則第10項の規定(「産業振興部耕地課」を「産業振興部」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(指宿市温泉井検討委員会設置条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「企画財政部企画課」を「総務部」に改める。

(1) 指宿市温泉井検討委員会設置条例(平成18年指宿市条例第9号)第8条

(2) 指宿市総合振興計画審議会条例(平成18年指宿市条例第25号)第6条

(3) 指宿市住居表示審議会条例(平成18年指宿市条例第155号)第8条

(指宿市個人情報保護条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「総務部総務課」を「総務部」に改める。

(1) 指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)第48条

(2) 指宿市交通安全対策会議条例(平成18年指宿市条例第18号)第6条

(3) 指宿市国民保護協議会条例(平成18年指宿市条例第213号)第5条

(指宿市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 指宿市特別職報酬等審議会条例(平成18年指宿市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年指宿市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市福祉事務所設置条例の一部改正)

6 指宿市福祉事務所設置条例(平成18年指宿市条例第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

7 指宿市予防接種健康被害調査委員会条例(平成18年指宿市条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)

8 指宿市廃棄物減量等推進審議会条例(平成18年指宿市条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市環境保全審議会条例の一部改正)

9 指宿市環境保全審議会条例(平成18年指宿市条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市農業農村整備事業推進協議会条例の一部改正)

10 指宿市農業農村整備事業推進協議会条例(平成18年指宿市条例第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市都市計画審議会条例の一部改正)

11 指宿市都市計画審議会条例(平成18年指宿市条例第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市公共下水道事業審議会条例の一部改正)

12 指宿市公共下水道事業審議会条例(平成18年指宿市条例第158号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市スポーツ振興審議会条例の一部改正)

13 指宿市スポーツ振興審議会条例(平成18年指宿市条例第184号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

14 指宿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年指宿市条例第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

15 指宿市行政改革推進委員会設置条例(平成18年指宿市条例第200号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(指宿市農業農村整備事業推進協議会条例の一部改正)

2 指宿市農業農村整備事業推進協議会条例(平成18年指宿市条例第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(指宿市水道水源保護条例の一部改正)

2 指宿市水道水源保護条例(平成18年指宿市条例第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市部設置条例

平成18年1月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第6号
平成19年12月28日 条例第31号
平成24年12月19日 条例第28号
平成30年3月22日 条例第1号
平成30年12月21日 条例第29号
令和4年3月29日 条例第1号