○指宿市副市長の所掌事務に関する規則

平成18年3月30日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は,副市長の所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則28・平21規則12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 副市長は,次の区分により事務を所掌する。

区分

所掌事務

市民福祉担当副市長

総務部,市民生活部及び健康福祉部の所掌事務に関すること並びに会計課,議会,監査委員,選挙管理委員会及び教育委員会との連絡調整に関すること。

まちづくり担当副市長

産業振興部,農政部及び建設部の所掌事務に関すること並びに農業委員会及び公営企業との連絡調整に関すること。

(平19規則28・平20規則21・平21規則12・平22規則1・平25規則10・平26規則9・平31規則14・一部改正)

(指定所掌事務)

第3条 市長は,必要があると認めるときは,特に事務を指定して,副市長に事務を所掌させることができる。

(平19規則28・一部改正,平21規則12・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 副市長のいずれかに事故があるとき,又は副市長のいずれかが欠けたときは,その所掌事務は,他の副市長が処理する。

(平28規則26・追加)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平21規則12・旧第6条繰上,平28規則26・旧第4条繰下)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市副市長の所掌事務に関する規則

平成18年3月30日 規則第175号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月30日 規則第175号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年2月12日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第9号
平成28年4月26日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第14号