○指宿市支所設置条例

平成18年1月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,この条例に定めるところにより,支所を置く。

(名称,位置及び所管区域)

第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

山川支所

指宿市山川新生町35番地

山川朝日町,山川入船町,山川金生町,山川潮見町,山川新栄町,山川新生町,山川山下町,山川福元,山川成川,山川小川,山川大山,山川岡児ケ水,山川浜児ケ水及び山川利永

開聞支所

指宿市開聞十町2867番地

開聞十町,開聞仙田,開聞上野及び開聞川尻

(令2条例22・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第22号)

この条例は,令和2年7月27日から施行する。

指宿市支所設置条例

平成18年1月1日 条例第7号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第7号
令和2年6月29日 条例第22号