○指宿市支所設置条例
平成18年1月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,この条例に定めるところにより,支所を置く。
(名称,位置及び所管区域)
第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
山川支所 | 指宿市山川新生町35番地 | 山川朝日町,山川入船町,山川金生町,山川潮見町,山川新栄町,山川新生町,山川山下町,山川福元,山川成川,山川小川,山川大山,山川岡児ケ水,山川浜児ケ水及び山川利永 |
開聞支所 | 指宿市開聞十町2867番地 | 開聞十町,開聞仙田,開聞上野及び開聞川尻 |
(令2条例22・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第22号)
この条例は,令和2年7月27日から施行する。