○指宿市庁議等規程

平成18年1月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに,市の行政執行の総合調整を行うため,次の機関を設置する。

(1) 庁議

(2) 連絡調整会議

(3) 部内連絡会議

(4) 部課長会議

(庁議)

第2条 庁議は,次に掲げる事項について審議し,又は調整するものとする。

(1) 行政運営の基本方針,重要施策及びこれに係る執行計画に関する事項

(2) 施政方針及び執行に関する事項

(3) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項

(4) 条例,予算案その他の市議会提出議案に関する事項

(5) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

第3条 庁議は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務部長

(5) 市民生活部長

(6) 健康福祉部長

(7) 産業振興部長

(8) 農政部長

(9) 建設部長

(10) 教育部長

(11) 水道事業部長

(12) 山川支所長

(13) 開聞支所長

(平18訓令42・平19訓令17・平20訓令3・平21訓令7・平23訓令3・平24訓令3・平25訓令3・平26訓令5・平27訓令8・平28訓令6・平30訓令8・平31訓令7・令2訓令9の1・令3訓令6・令4訓令4・一部改正)

第4条 庁議は,原則として,毎月第1月曜日(当該日が,指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)である場合には,当該市の休日の直後の市の休日に当たらない日)に開催する。ただし,市長が必要と認めるときは,随時これを開催することができる。

2 庁議は,市長が招集し,主宰する。ただし,市長が不在のときは,副市長がこれを主宰することができる。

3 庁議は,前条各号に規定する構成員(以下「構成員」という。)の3分の2以上の出席がなければ,開催することはできない。

4 庁議には,必要に応じて関係職員を出席させ,関係事項について説明をさせ,又は意見を述べさせることができる。

(平19訓令17・一部改正)

第5条 課等の長は,庁議に付議すべき事項(以下「議案」という。)があるときは,庁議開催要請書(第1号様式)に,関係書類を添え,庁議開催日の3日前までに総務部長に提出しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

2 総務部長は,前項の規定により議案の提出を受けたときは,速やかに市長に報告し,その決裁を経て,庁議の開催日の前日までに議案その他審議に必要な参考資料を添えて,構成員に配布しなければならない。ただし,緊急を要する議案については,この限りでない。

(平20訓令3・平26訓令5・一部改正)

第6条 課等の長は,庁議において審議し,決定した事項については,改めて庁議結果報告書(第2号様式)により,総務部長に報告しなければならない。

(平20訓令3・平26訓令5・一部改正)

(連絡調整会議)

第7条 連絡調整会議は,事務執行に係る次に掲げる事項について,協議し,連絡調整を行うものとする。

(1) 事務執行の推進計画及び連絡調整に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか,副市長が必要と認める事項

(平19訓令17・一部改正)

第8条 連絡調整会議は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業振興部長

(6) 農政部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

(9) 議会事務局長

(10) 水道事業部長

(11) 山川支所長

(12) 開聞支所長

(13) 行政委員会(教育委員会を除く。)の課長等

(平19訓令17・平20訓令3・平21訓令7・平23訓令3・平24訓令3・平25訓令3・平26訓令5・平27訓令8・平28訓令6・平30訓令8・令2訓令9の1・令3訓令6・令4訓令4・一部改正)

第9条 連絡調整会議は,毎月25日(当該日が,市の休日である場合には,当該市の休日の前後における市の休日に当たらない日)に開催する。

2 連絡調整会議は,副市長が招集し,主宰するものとする。

3 部等の長は,連絡調整会議において協議し,連絡調整を行うべき事項があるときは,関係書類を添えて,連絡調整会議開催日の前日までに,総務部市長公室長に連絡しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

(平19訓令17・平20訓令3・平23訓令3・一部改正)

(部内連絡会議)

第10条 部内連絡会議は,事務の執行に係る次に掲げる事務について,協議し,連絡調整を行うものとする。

(1) 庁議の付議事項

(2) 連絡調整会議において協議し,連絡調整が行われた事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,部長が必要と認める事項

第11条 部内連絡会議は,それぞれの部における課長をもって組織し,部長が必要に応じて,随時開催するものとする。

(部課長会議)

第12条 部課長会議は,事務の執行に係る事項等について,協議及び通達等を行うものとする。

第13条 部課長会議は,市長,副市長,教育長,部等の長及び市長事務部局,行政委員会の課長等をもって組織する。

2 部課長会議は,市長が必要に応じて随時招集し,主宰するものとする。

(平18訓令42・平19訓令17・平21訓令7・一部改正)

(事前の協議)

第14条 庁議に付議する事項について,あらかじめ調整を必要とするものについては,各部長等による予備会議を開催し,事前に協議するよう努めるものとする。

(会議の庶務)

第15条 庁議及び連絡調整会議の庶務は,総務部市長公室において処理する。

2 部内連絡会議は,それぞれの部内における庶務担当課において処理する。

3 部課長会議の庶務は,総務部総務課において処理する。

(平20訓令3・平23訓令3・一部改正)

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第42号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第7号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第9号の1)

この訓令は,令和2年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(平29訓令6・全改)

画像

(平29訓令6・全改)

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指宿市庁議等規程

平成18年1月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第42号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成30年10月1日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和2年9月1日 訓令第9号の1
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第4号