○指宿市庁舎管理規則

平成18年1月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,市の庁舎(庁舎,敷地その他附属物等をいう。以下同じ。)の保全及び美観,庁内秩序の維持並びに災害防止に関し必要な事項を定めることにより,公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 この規則を実施するため,庁舎に別表に定める庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は,定期又は随時に点検し,庁舎が正常な状態であるように努めなければならない。

(令5規則7の2・一部改正)

(庁舎管理補助者)

第3条 管理者の業務を補助するため,庁舎管理補助者(以下「補助者」という。)を置き,管理者が指定する者をもって充てる。

2 管理者に事故あるとき,又は管理者が欠けたときは,補助者がその職務を代理する。

(令5規則7の2・追加)

(職員の協力義務)

第4条 職員は,この規則に基づいて管理者又は補助者が庁舎の管理に関し,必要な指示をしたときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(令5規則7の2・旧第3条繰下)

(禁止行為)

第5条 何人も,庁舎においては,特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為,公務の執行を妨げ,若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し,若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(令5規則7の2・旧第4条繰下)

(庁舎の一部を使用させている場合の措置)

第6条 庁舎の一部を他の者に使用させている場合において,管理者は必要があると認めたときは,その者に対してこの規則の実施に関し協力を求め,又は必要な指示をすることができる。

(令5規則7の2・旧第5条繰下)

(庁舎の目的外使用)

第7条 庁舎は,これを目的外に使用してはならない。ただし,使用の目的又は内容が市の事務の遂行を妨げず,かつ,庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので,管理者が特に許可した場合はこの限りでない。

(令5規則7の2・旧第6条繰下)

(許可)

第8条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し,寄附金を募集し,署名を収集し,その他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ,ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(5) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用すること。

2 管理者は,庁舎における秩序の維持,庁舎の適正な管理及び災害の防止に支障のないと認めるものに限って,前項の許可をするものとする。この場合において,管理者は条件を付することができる。

(令5規則7の2・旧第7条繰下)

(中止命令等)

第9条 管理者又は補助者は,庁舎において,次の各号のいずれかに該当する者に対して,その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし,管理者が正当な理由があると認める場合,又は庁舎の秩序の維持上支障がないと認める場合は,この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者又は許可に付した条件に反して行っている者

(2) 職員の面会を強要する者

(3) 銃器,凶器,爆発物その他の危険物を持ち込み,又は持ち込もうとする者

(4) 建物,立木,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,若しくは汚損する行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(5) テント,縄張り,くいその他これらに類する施設物を設置し,又は設置しようとする者

(6) 携帯用拡声機器を使用し,放歌高唱し,その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(7) 旗,幕,プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 職務に関係のない文書図書を配布し,又は配布しようとする者

(9) 座り込み,立ちふさがり,ねり歩き,その他進行の妨害となる行為をしている者

(10) 職員の職務を妨害する者

(11) 金銭,物品等の寄附を強要し,又は押売をする者

(12) たき火等火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか,庁舎における秩序の維持,庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(令5規則7の2・旧第8条繰下)

(撤去命令)

第10条 管理者又は補助者は,次の各号のいずれかに該当する物がある場合において,その庁舎における秩序の維持,庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第7条第1項の許可を受けないで,又は同条第2項の規定により付された条件に違反して掲示されたビラ,ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎に持ち込まれた銃器,凶器,爆発物その他の危険物

(3) 庁舎に設置されたテント,縄張り,くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎に掲げられる旗,幕,プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎における秩序の維持,庁舎の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 管理者又は補助者は,前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき,若しくはその者が判明しないとき,又は庁舎における秩序の維持,庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去することができる。

(令5規則7の2・旧第9条繰下)

(防火責任者)

第11条 管理者は,課,局,所等単位に防火責任者を定め,火気を直接使用する設備及び器具の使用について,必要な条件を付し,又は指示をするものとする。

2 防火責任者は,火災予防のため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用しない電気のスイッチを切ること。

(2) 火気の残火を点検し,完全に消滅させること。

(3) 危険物その他の燃焼のおそれのある物件を処理すること。

(令5規則7の2・旧第10条繰下)

(防火隊の設置)

第12条 庁舎における災害発生に備えるため,市に防火隊を置き,市職員をもって組織する。

2 防火隊の組織及び運営については,市長が別に定める。

(令5規則7の2・旧第11条繰下)

(台風等に対する措置)

第13条 台風等が襲来するおそれがあるときは,特に出入口等を完全に閉鎖し,必要な補強及び雨漏対策を講じなければならない。

(令5規則7の2・旧第12条繰下)

(清潔,整理,盗難の予防等)

第14条 職員は,庁舎の清潔の保持及び整理並びに盗難の予防に努めなければならない。

2 職員は,退庁の際,消火及び消灯に留意するとともに,各課,局,所等の窓を完全に閉鎖しなければならない。

(令5規則7の2・旧第13条繰下)

(附属施設等の使用)

第15条 職員は,庁舎及びこれに附属する施設の使用については必要な注意を払い,故障等を発見した場合は,直ちに管理者及び管理主管課長に通知しなければならない。

2 次に掲げる附属施設を使用する場合は,特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 放送施設 使用の際は,あらかじめ総務部総務課長の承認を受け,音量を適当に調整し,庁内をけん騒にわたらせないように心がけること。

(2) 電話施設 公私の区別を明らかにすること。

(3) 水道施設 水の使用については,必要最小限度にとどめ,使用後は必ず栓をとじること。

(平20規則21・一部改正,令5規則7の2・旧第14条繰下)

(休日,休暇等の出入等)

第16条 休日,休暇及び出入口が閉ざされた時間において,庁舎に出入りしようとする者は,庁舎警備員(庁舎警備員を置かない庁舎については,あらかじめ庁舎管理者が指定した者)に用件,所要時間等を届け出てその許可を受けなければならない。

(令2規則6・一部改正,令5規則7の2・旧第15条繰下)

(損害賠償)

第17条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し,又は汚損した者は,市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(令5規則7の2・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令5規則7の2・旧第17条繰下)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号の2)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第7号の2)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5規則7の2・全改)

組織及び庁舎の区分

庁舎管理者

指宿庁舎

総務部長

山川庁舎

山川支所長

開聞庁舎

開聞支所長

ふれあいプラザなのはな館

総務部健幸・協働のまちづくり課長

いぶすき農業支援センター

農政部長

指宿市庁舎管理規則

平成18年1月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)