○指宿市庁舎警備員服務規程

平成18年1月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は,庁舎の安全管理に万全を期するため庁舎警備員(以下「警備員」という。)を置き,その服務について,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 警備員は,別表に定める庁舎管理者(以下「管理者」という。)の指揮監督を受け庁舎内外を巡視し,火災,風水害及び盗難の事故防止及び発見,警戒取締り並びに外部との連絡に従事する。

(非常災害時の措置)

第3条 警備員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生し,又はそのおそれがあると認めるときは,速やかに,管理者及び関係機関団体(火災の場合は消防署)に通報するとともに防火,警備その他臨機の措置を行わなければならない。

(服務時間)

第4条 警備員の服務時間は,次のとおりとする。

(1) 日直警備 指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日の午前8時30分から午後5時まで

(2) 宿直警備 午後5時から翌日の午前8時30分まで

2 警備員は,服務時間経過後であっても,管理者又は次の警備員に引継ぎが終わるまでは,服務しなければならない。

3 警備員が出勤したときは,出勤簿に押印するものとする。

(服務要領)

第5条 警備員は,服務時間中,次の事項を守らなければならない。

(1) 服務時間中無断で庁舎を離れてはならない。

(2) 指示された巡視時刻に庁舎内外を巡視し,その状況を当直日誌に記入しなければならない。

(3) 電報,電話その他文書等を受け付け,急を要するものは速やかに,関係主務者に報告しなければならない。

(4) 警備員は,服務する前に管理者から当直日誌等を受け定刻に勤務につかなければならない。

(5) 勤務を終った場合は,日誌に警備状況等を記入して接受文書等とともに管理者に引き継がなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,警備員の勤務に関し必要な事項は管理者が定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

庁舎区分

管理者

指宿市役所本庁

総務部長

指宿市役所山川支所

山川支所長

指宿市役所開聞支所

開聞支所長

指宿市庁舎警備員服務規程

平成18年1月1日 訓令第29号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第29号