○指宿市自家用電気工作物保安規程
平成18年1月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の管理体制(第5条―第10条)
第3章 保安教育(第11条)
第4章 工事の計画及び実施(第12条・第13条)
第5章 保守(第14条―第16条)
第6章 運転及び操作(第17条)
第7章 災害対策(第18条・第19条)
第8章 記録(第20条)
第9章 責任の分界(第21条)
第10章 整備その他(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,別表第1に定める事業場における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,必要な事項を定めるものとする。ただし,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に規定する電気主任技術者の不選任の承認を受けた電気工作物の保安規程については,別に定める。
(平22訓令8・一部改正)
(法令等の遵守)
第2条 電気工作物の管理者(以下「管理者」という。),電気主任技術者(法第44条第1項に規定する電気主任技術者免状の交付を受けている者。以下「主任技術者」という。)及び職員は,電気関係法令及びこの訓令を遵守するものとする。
2 管理者は,指宿市役所 指宿庁舎においては市民福祉担当副市長とし,その他の施設については,その事業場を管理する関係課又は施設等の長をいう。
(平19訓令9・平22訓令8・一部改正)
(細則の制定)
第3条 この訓令を遵守するため,必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。
(訓令等の改正)
第4条 この訓令の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては,主任技術者の参画の下に立案し,これを決定するものとする。
第2章 保安業務の管理体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の業務(以下「保安業務」という。)は,管理者が総括管理し,主任技術者がその監督に当たるものとする。
(主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は,次に掲げる保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事,保守点検及び操作に関すること。
(3) 災害対策に関すること。
(4) 保安業務の記録に関すること。
(管理者の義務)
第7条 管理者は,電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し,又は行おうとするときは,主任技術者の意見を求め,これを尊重しなければならない。
2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には,主任技術者の参画の下にこれを立案し決定するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(職員の義務)
第8条 保安業務に従事する職員は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は,その職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は,主任技術者の不在時には,主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり,又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの訓令の定めるところに違反し,又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合のほか,主任技術者は,その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育及び訓練)
第11条 主任技術者は,保安に係る職員に対し,電気工作物に関し必要な知識及び技能の教育を行い,必要に応じて災害その他電気事故に対する訓練を行わせるものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 管理者は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は,電気工作物の保安を確保するために,電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の年度計画を立案し,管理者の承認を得なければならない。
(工事の実施)
第13条 電気工作物の工事計画の実施に当たっては,主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)によるものとし,保守上支障のないことを確認して引渡しを受けるものとする。この場合,主任技術者は検査に立ち会うものとする。
第5章 保守
(点検等の基準)
第14条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定(以下「点検等」という。)は,別表第2に定める基準に従い,管理者の承認を経て主任技術者の指導の下に計画的に実施するものとする。
(平22訓令8・一部改正)
第15条 点検等により,法令に定める電気設備に関する技術基準に適合しない事項が判明したときには,当該電気工作物をこれに適合するよう措置を講じるものとする。
(事故の再発防止)
第16条 主任技術者は,事故その他異常が発生した場合には,必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し,再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転及び操作
(運転,操作等)
第17条 主任技術者は,平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器,開閉器その他の機器の操作,方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 主任技術者又は代務者は,事故その他異常が発生した場合には,あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定関係先に迅速に報告し,適切な応急措置を講じなければならない。
3 前項の規定による報告すべき事項及び経路は,受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 管理者は,災害に備えて電気工作物の保安を確保するために適切な措置を講じることができるような体制を整備しておくものとする。
第19条 主任技術者は,災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに送電を停止することができる。
第8章 記録
(記録)
第20条 電気工作物の保安に関する記録は,別に定めるところにより記録し,必要な期間保存しなければならない。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第21条 電気事業者が設置する電気工作物との保安及び財産上の責任分界点は,電力需給契約に基づいて定めるものとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第22条 管理者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第23条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は,整備し,適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第24条 電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書等については,必要な期間,整備し,保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第25条 関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については,その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第9号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日訓令第8号)
この訓令は,平成22年10月28日から施行する。
附則(平成28年11月25日訓令第11号)
この訓令は,平成28年11月25日から施行する。
附則(令和元年11月20日訓令第7号の1)
この訓令は,令和元年11月20日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(令元訓令7の1・全改)
施設名 | 所在地 |
指宿市浄水苑 | 指宿市東方9200番地 |
潟山汚水中継ポンプ場 | 指宿市十町1991番地7 |
潟山雨水ポンプ場 | 指宿市東方12127番地 |
潟口雨水ポンプ場 | 指宿市大牟礼五丁目3番7号 |
別表第2(第14条関係)
(平22訓令8・旧別表・一部改正)
機器名 | 点検・測定項目 | 回数 | 要領 |
変圧器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 温度,異音又は異臭 2 油量及び油漏れの確認 3 ブッシングの汚損及びき裂の有無 4 ターミナル部の変色の有無 5 塗装及び発錆の状態 |
(2) 定期点検 |
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ア 内部点検 | 2年1回 |
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コイル | 1 コイルの損傷の有無 2 締付部分のゆるみ | ||
鉄心 | 1 締付箇所のゆるみ 2 締付ボルトの絶縁及び接地状態 | ||
リード線 | 1 発錆及び損傷の有無 | ||
支持木 | 1 取付け,締付部のゆるみ | ||
絶縁油 | 1 スラッジ発生の状態 | ||
イ 絶縁抵抗測定 | 〃 |
| |
ウ 接地抵抗測定 | 〃 |
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エ 清掃 | 年1回 |
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オ 絶縁油酸化試験 | 必要時 |
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カ 絶縁油耐圧試験 | 〃 |
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キ 絶縁耐力試験 | 〃 |
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ク 防錆 | 〃 |
| |
しゃ断器類 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 異音又は異臭の有無 2 油そう等の温度及び油漏れの確認 3 ブッシングの汚損及びき裂の有無 4 ターミナル部の変色の有無 5 塗装及び発錆の状態 |
(2) 定期点検 |
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| |
ア 内部点検 |
|
| |
ピストン | 3年1回 | 1 シリンダー及びピストンの摩耗及び発錆の状態 | |
シリンダー及び消弧室 |
| 1 アークによる損傷箇所の確認 | |
締付部 |
| 1 ボルト,ナット等のゆるみ 2 割ピンの折損及び脱落の有無 | |
絶縁油 |
| 1 スラッジの発生の状態 | |
イ 絶縁抵抗測定 | 2年1回 | ||
ウ 清掃 | 年1回 |
| |
エ 絶縁油酸化試験 | 必要時 |
| |
オ 絶縁油耐圧試験 | 〃 |
| |
カ 絶縁耐力試験 | 〃 |
| |
キ 防錆 | 〃 |
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断路器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 ブッシングの汚損及びき裂の有無 2 ターミナル,接触子各部の変色の有無 3 フックの状態及びピンナット等のゆるみ 4 発錆及び塗装の状態 |
(2) 定期点検 |
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ア 内部点検 | 2年1回 | 1 刀形接続部の密着状態 | |
イ 絶縁抵抗測定 | 2年1回 |
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ウ 清掃 | 年1回 |
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避雷器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 ターミナル及び接地線の状態 2 がいしの汚損及びき裂の有無 |
(2) 定期点検 |
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| |
ア 点検清掃 | 年1回 |
| |
イ 絶縁抵抗測定 | 2年1回 |
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ウ 接地抵抗測定 | 〃 |
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保護継電器 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 内部のじんあいの状態 |
(2) 定期点検 |
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動作試験 | 2年1回 |
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ケーブル・母線類 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 電線,銅帯,クランプ類の変色又は損傷の有無 2 支持がいしの汚損又はき裂の有無 3 ターミナル,クランプ,がいし取付部のナットのゆるみ 4 端末処理箇所のテーピング状態 5 立ち上り及びサドル止め部分の状態 6 金属部分の接地工事の状態 7 ケーブルの引入,引出部分及び接続部分の状態 |
(2) 定期点検 |
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ア 点検清掃 | 年1回 |
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イ 絶縁抵抗測定 | 〃 |
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ウ マンホール内部点検 | 〃 | 1 雨水の滞留状態 | |
低圧配電盤・分電盤 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 単相3線式負荷の平衡度 2 刀形接続部の密着状態及び発熱の状態 3 ターミナル各部のゆるみ 4 内部のじんあいの状態 5 塗装及び発錆の状態 |
非常用予備発電装置 | (1) 外部一般点検 | 日常 | 1 燃料の確認 |
ア 燃料タンク | 1 油漏れの確認 | ||
イ 冷却水タンク | 1 水漏れの確認 | ||
2 ボールタップの確認 | |||
ウ 気蓄そう | 1 圧力及び空気漏れの確認 | ||
エ 軸受油面計等 | 1 潤滑油量の確認 2 オイルヒーター及びオイル循還ポンプの確認 | ||
オ 励磁器 | 1 整流子面のじんあいの状態 | ||
カ 各締付部 | 1 締付ボルト,ナット類のゆるみ | ||
キ 清掃 |
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ク 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
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ケ 接地抵抗測定 | 2年1回 |
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(2) 試運転及び運転中の点検 | 月1回 | 1 異音又は異臭の有無 2 冷却水,オイルクーラー,軸受け及び発電機,励磁機の巻線の温度の確認 3 冷却水及び潤滑油の圧力の確認 4 配管系統の油及び水漏れの確認 5 燃焼状態の確認 6 電圧計及び電流計等の指示値の確認 |