○指宿市陳情等取扱規程

平成18年1月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,陳情及び請願(以下「陳情等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(陳情書の受付)

第2条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は,文書をもってする陳情等を受け付けたときは,陳情等処理簿(第1号様式)に所要事項を記載して主管課長に送付するものとする。

2 陳情書等が直接本庁の主管課長に提出された場合は,主管課長は,直ちにこれを総務課長へ回付しなければならない。

3 陳情等が直接支所に提出された場合は,すべて当該地域振興課長へ回付し,その後,地域振興課長は,速やかに総務課長へ回付するものとする。

(陳情書等の送付)

第3条 総務課長は,前条第1項の規定により陳情書等を主管課に送付する場合は,陳情等処理カード(第2号様式)を添付して行うものとする。

第4条 主管課長は,前条の規定により陳情書等の送付を受けたときは,直ちにこれを上司の閲覧に供しなければならない。ただし,事案が軽易なものについては,この限りでない。

(陳情書等の処理)

第5条 主管課長は,陳情書等を受理したときは,提出者に対し,陳情等受理通知書(第3号様式)により通知する。ただし,通知する必要がないと認められる場合は,この限りでない。

第6条 主管課長は,陳情書等を処理する場合は,他課の分掌事務に関係のある事案については,関係課長と協議して,その取扱いを定めるものとする。

第7条 主管課長は,陳情書等を直ちに処理することができない場合は,その経過を適宜総務課長に通知するものとする。

第8条 主管課長は,陳情書等の処理を完結したときは,その結果を陳情等処理カードに記入し,総務課長に送付し,かつ,提出者に対し陳情等処理結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。ただし,通知する必要がないと認められる場合は,この限りでない。

(陳情書等の保存)

第9条 処理済の陳情書等及び陳情等処理カード等は,主管課において保存するものとする。

(口頭による陳情等)

第10条 口頭による陳情等は,主管課において事情を聴取し,第4条から第6条までの規定の例により処理するものとする。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

画像

(平19訓令14・一部改正)

画像画像

画像

画像

指宿市陳情等取扱規程

平成18年1月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)