○指宿市総合振興計画策定委員会規程

平成18年1月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 市の将来の発展目標を計画策定する目的をもって,指宿市総合振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の処理する事項は,次のとおりとする。

(1) 計画策定のための企画,調整,推進及び連絡に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,副市長,教育長,部長及び課長の職の職員をもって組織する。

(平18訓令42・平19訓令16・一部改正)

(会長)

第4条 会長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。

(平19訓令16・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,会長が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員会に関係職員を出席させることができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は,総務部市長公室において処理する。

(平20訓令3・平23訓令3・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第42号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

指宿市総合振興計画策定委員会規程

平成18年1月1日 訓令第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第42号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号