○指宿市土地対策委員会規程

平成18年1月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 市の秩序ある開発の推進,良好な自然環境の保全等合理的な土地の利用に関し必要な事項を調査審議し,及び調整するため,指宿市土地対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 土地利用に関する計画の策定に関すること。

(2) 土地利用に係る関係諸法令の運用調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,土地利用対策上必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 委員は,まちづくり担当副市長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,産業振興部長,農政部長,建設部長,教育部長,水道事業部長,山川支所長,開聞支所長の職にある者をもって充てる。

(平19訓令7・平20訓令3・平25訓令3・平30訓令8・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。

(処置)

第6条 委員会は,会議において協議し,決定した事項の処置について,事案に応じて関係課に処理させる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部市長公室において処理する。

(平20訓令3・平23訓令3・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

指宿市土地対策委員会規程

平成18年1月1日 訓令第7号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第7号
平成19年3月22日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成30年10月1日 訓令第8号