○指宿市男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成18年2月28日

告示第91号の2

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の基本理念にのっとり,本市における男女共同参画社会の形成に当たって,広く住民の意見を取り入れ,男女共同参画社会の形成実現に向けた施策を総合的に推進するため,指宿市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は,男女共同参画社会形成に関する諸問題について研究・協議し,必要に応じて市長に提言を行うものとする。

(組織)

第3条 懇話会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各団体・機関に属する者又は各団体・機関が推薦する者

(3) 市内企業・事業所に属する者又は市内企業・事業所が推薦する者

(4) 公募による者

(平26告示27・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し,懇話会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。

(平20告示27・平30告示34・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,懇話会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年2月28日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第27号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

指宿市男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成18年2月28日 告示第91号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年2月28日 告示第91号の2
平成20年3月27日 告示第27号
平成26年3月25日 告示第27号
平成30年3月30日 告示第34号