○指宿市男女共同参画推進会議設置規程

平成18年2月28日

訓令第36号の2

(設置)

第1条 本市における男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため,指宿市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次の事項を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する施策の総合的な連絡調整に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策の推進に関すること。

(3) 指宿市男女共同参画推進懇話会の助言に基づき具体的施策を構築すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,男女共同参画推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 副会長は,教育長をもって充てる。

4 委員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) まちづくり担当副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業振興部長

(6) 農政部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

(9) 山川支所長

(10) 開聞支所長

(11) 会計管理者

(12) 議会事務局長

(13) 農業委員会事務局長

(14) 監査委員事務局長

(15) 水道事業部長

(平18訓令40・平19訓令6・平20訓令3・平25訓令3・平30訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 会長は,推進会議の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平25訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 推進会議は,会長が必要と認めるときに招集する。

2 会議において必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会等の設置)

第6条 推進会議の所掌事務を分野ごとに調査及び研究するため,別表の専門部会を置く。

2 専門部会は,次の事務を行う。

(1) 市内各地域及び事業所等幅広い分野における男女共同参画に関する調査及び研究に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策推進のための意識啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,会長が必要と認める事項に関すること。

3 専門部会には,作業部会を置くことができる。作業部会の組織については,別に定める。

第7条 専門部会の構成は,別表のとおりとする。

2 専門部会に,部長及び副部長を置く。

3 部長及び副部長は,各部会の構成員の互選により定める。

(準用規定)

第8条 専門部会における職務及び会議については,第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において,第4条及び第5条中「会長」とあるのは「部長」と,「推進会議」とあるのは「専門部会」と,「副会長」とあるのは「副部長」と,「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(報告)

第9条 会長は,必要に応じて,専門部会において調査及び研究した事項の経緯及び成果等について,推進会議で各部長に報告させることができるものとする。

(庶務)

第10条 推進会議及び専門部会の庶務は,総務部健幸・協働のまちづくり課において処理する。

(平20訓令3・平30訓令2・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか,推進会議及び専門部会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,平成18年2月28日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第40号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第5号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号の1)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平23訓令3・全改,平25訓令3・平28訓令5・平29訓令3・平30訓令2・平31訓令4・令2訓令4・令4訓令5・令5訓令6の1・一部改正)

総務専門部会

市民生活専門部会

健康福祉専門部会

市長公室長

総務課長

経営改善推進室長

デジタル戦略課長

健幸・協働のまちづくり課長

危機管理課長

財政課長

会計課長

監査委員事務局長

市民課長

税務課長

環境政策課長

国保介護課長

長寿支援課長

地域福祉課長

健康増進課長

産業振興専門部会

建設専門部会

文教専門部会

商工水産課長

農政課長

農産技術課長

耕地林務課長

観光課長

観光施設管理課長

スポーツ振興課長

農業委員会事務局長

建設監理課長

土木課長

都市・海岸整備課長

建築課長

水道課長

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

学校給食センター所長

指宿商業高等学校事務長

指宿市男女共同参画推進会議設置規程

平成18年2月28日 訓令第36号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年2月28日 訓令第36号の2
平成18年3月31日 訓令第40号
平成19年3月22日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成28年3月28日 訓令第5号
平成29年3月28日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第6号の1